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車検と保安基準

国土交通省が保安基準に適合しているかを確認するため一定期間ごとに検査を行い、
また自動車の所有権を公証するために登録する制度のことを自動車検査登録制度と言います。

このページでは車検保安基準の内容を簡単に記載して参ります。

保安基準の内容
ボディ

車高は最低地上高9cm以上、スポイラーなどの部品を取り付けた場合、車幅からはみ出し幅が最低5cm以内の範囲であること。

サスペンション 車高調整式のストラットを装着した場合、調整機構の中間の位置において判断されます。
タイヤ 溝の深さが1.6mm以上ある事。インチアップなどをしている場合、フェンダーからはみ出したり、ボディと接触してはいけません。速度計の誤差が、規定値以内に収まっている事が条件となります。
ブレーキ 取付に問題がなく、制動力が基準をクリアしていれば特に問題ありません。ドラムブレーキからディスクブレーキ、また逆にディスクブレーキからドラムブレーキへの変更は、構造変更検査(公認車検)が必要となります。
ヘッドライト 電球の色は白・淡黄色のみ。左右同数・同一色が原則となります。光軸のズレも直します。
車幅灯 電球の色は白・淡黄色のみ。光度300カンデラ以下が条件です。
ナンバー灯 夜間後方20mからナンバーの数字が確認できる明るさ(照度30ルクス以上)が必要です。
フォグライト 電球の色は白・黄色のみ。同時点灯3ヶ所以上あるものは不可となります。
テールライト クリアレンズの場合、電球が白で赤い反射板がないものは不可となります。
ウインドウ フロントガラスには車検・整備ステッカー以外は貼ってはいけません。
後部座席の左右とリアウインドウのフィルムやステッカーは問題ありません。
サイドミラー

ドアミラーは、自動車の最外側より250mm以内に収まる事。

ウインカー クリアレンズ+オレンジ電球の組み合わせは可能。
ワイパー 正常に作動すること。
ステアリング 直径が36cm以内のものや、ホーンマークのついていないものは不可となります。運転者が速度計をしっかり確認できるものが取り付けられていることが条件となります。
ホーン ホーンマークが必要です。音量は前方2mの位置で90〜115ホン以内。大きさ、音色が一定、ホーンボタンから手を離すとすぐ鳴り止むこと。
シフトレバー シフトパターンのマークの無いものは不可となります。
シート バケットシート・ヘッドレストを外すのは不可となります。ただし、認定済みのものは含みません。
排気温警告ラベル 排気温警告灯が点灯した時の対処法を書いたラベルの無いものは不可となります。
ロールケージ 乗車定員を変更する場合は、変更手続(記載事項)が必要となります。車室内に取付ける場合は乗員保護対策が必要となります。
エンジンルーム オイル漏れは不可。キャブレターを変更した場合は、自動車排出ガス試験を受け、試験結果成績表を取得した上で構造変更検査(公認車検)を受けます。
下回り オイル漏れ、ガタつきのあるもの、、ボルト・ナットがゆるんでいるもの、ゴム・ブッシュ等の損傷のあるものは不可となります。
マフラー 穴あき、損傷のあるものは不可。排気管は車両の中心線に対して30℃以内であること。近接排気音は、乗用車103ホン、定常走行騒音は85ホン以下であること。
オーバーフェンダー 片側10mm以下。それ以上のサイズになると構造等変更検査が必要になります。

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